外国人住民の区分では、中長期在留者だそうです。

 昨年の夏頃からタイ暮らしと日本暮らしが半分半分のサイクルとなり、各国で30日暮らしを実行していたが、そうしたサイクルでも不便が生じてしまった。不在(タイ暮らし中)中にマイナンバー通知カードが届き、不在通知の保管期限が過ぎて役所へ戻されてしまったのを直接窓口に出向いて受け取って来ました。その通知カードに記載されていたのが「中長期在留者」という言い方。
 40年くらい日本にいるのに「中長期」という区分であるならば、「長期」に昇格するためにはあと数十年を要するのかと、念のため「中長期在留者」を検索してみたところ、なるほどと納得させられました。

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「中長期在留者」とは、以下のいずれにもあてはまらない人である。

・「3月」以下の在留期間が決定された人
・「短期滞在」の在留資格が決定された人
・「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
・1から3の外国人に準じるものとして法務省令で定める人[4]特別永住者[5]在留資格を有しない人 [6]

中長期在留者には、在留カードの携帯・提示義務が生じる(法23条)。ただし、本来日本国に在留する16歳以上の外国人は常に旅券を携帯する義務があるが、中長期在留者が在留カードを携帯している場合には、旅券の携帯義務が免除される。在留カードを故意に携帯しなかった者は、20万円以下の罰金に処される(法75条の3)。ただし、16歳未満の外国人にはこの義務がない(法23条5項)。

ラワンクルのタイと日本暮らしのサイクル(2010-2019)を見る。

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